○羅臼町水道事業の設置等に関する条例
昭和46年6月1日
条例第7号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
羅臼町水道事業の設置等に関する条例
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮すると共に公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は次に掲げるとおりとする。
(1) 羅臼町上水道事業
ア 給水区域
【市街地区】幌萌町の一部、春日町、麻布町、八木浜町、知昭町、松法町、礼文町、本町、緑町、湯の沢町、栄町、富士見町、船見町、共栄町、海岸町
【岬地区】岬町の一部
【峯浜地区】峯浜町
イ 計画給水人口 4,520人
ウ 計画1日最大給水量 4,496立法メートル
(令6条例18・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、町長の権限に属する事務を処理されるため建設水道課を置く。
(令6条例18・一部改正)
(特別会計)
第4条 法第17条の規定に基づき特別会計を設ける。
(令6条例18・全改)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売却払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(事務状況説明書類の提出)
第6条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎年度4月1日から9月30日までの事務状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
第1条 この条例は、水道事業認可の日から適用する。
第2条 羅臼町簡易水道事業給水条例の簡易水道とあるを水道と改めるものとする。
附則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月29日条例第12号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成5年5月10日条例第11号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項に規定する認可のあった日から施行する。但し、第2条第2項第4号の改正規定は、上水道から給水開始された日より適用する。
附則(平成10年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。