○羅臼町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成4年3月19日
条例第20号
羅臼町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 水道事業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(職員住宅又はそれと同様の宿舎に入居する者を除く。)
(2) 自己の所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主である者
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務をすることを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年の3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において羅臼町に在職し、常時勤務に服する職員に支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月、12月に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務、又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職させられたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される水道事業職員
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される水道事業職員
2 会計年度任用職員の給与の基準については、羅臼町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第16号)の規定を準用する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日条例第50号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。