○羅臼町水道事業会計規程
昭和46年3月28日
水道事業管理規程第1号
羅臼町水道事業会計規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第23条)
第2節 支出(第24条―第33条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第34条・第35条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第36条・第37条)
第2節 出納(第38条―第46条)
第3節 たな卸(第47条―第51条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第52条―第55条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第56条)
第2節 取得(第57条―第66条)
第3節 管理及び処分(第67条―第70条)
第4節 減価償却(第71条・第72条)
第7章 予算(第73条―第77条)
第8章 決算(第78条―第81条)
第9章 雑則(第82条―第85条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、羅臼町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金出納員を置く。
2 企業出納員は、建設水道課長とする。
(1) 取扱限度額 1,500,000円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 町長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引についてはその取引発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理されたものを水道事業に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれの決裁票、借方票及び貸方票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単伝として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由による取引を取り消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 建設水道課長は、毎月発行された会計伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目ごとにファイルされた会計伝票の月ごとの月計票を集計記録し、総勘定元票に転記しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する取引の明細を記録し、計算し及び整理するため、次の帳簿を備える。
(1) 固定資産台帳
(2) 企業債台帳
(3) 未払金整理簿
(4) 預り金整理簿
(5) 物品出納簿
(6) 未収金整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、建設水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 建設水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は、証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。
(勘定科目)
第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行う。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 建設水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 建設水道課長は、前条の規定により収入を調定し又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。
2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の何日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 建設水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 建設水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第18条 建設水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 現金取扱員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関に払込み、出納取扱金融機関の領収書とその内訳を示す書類により、建設水道課長に報告しなければならない。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書に領収済通知書を添えて、振り替えられた翌日までに建設水道課長に送付しなければならない。
5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第19条 建設水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 建設水道課長は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第21条 水道事業の収入の納入義務者が納付に用いることができる小切手の支払区域は、羅臼町とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 建設水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取扱い、収納が確実でないものは、受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 建設水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 支出をしようとする場合には、建設水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出においては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 建設水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等、支払に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 建設水道課長は決裁票に基づいて、水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残額を添えて水道参事に提供しなければならない。
3 建設水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第27条 建設水道課長は、隔地の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要を認めた時は、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により直接送金しなければならない。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって建設水道課長に申し出なければならない。
(口座振替手続等)
第29条 建設水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替書を交付しなければならない。
2 出納金融機関は、建設水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに建設水道課長に報告しなければならない。
(公金の振替)
第30条 建設水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受け取った時は、直ちに振替をし、振替済通知書を建設水道課長に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第31条 建設水道課長は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは、口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。
(過誤払金の回収)
第32条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合には、建設水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
(債務の免除等)
第33条 建設水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び有価証券)
第34条 建設水道課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金、又は有価証券を受け入れた場合は、その各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(預り金及び有価証券の受入れ及び払出し)
第35条 預り金及び預り有価証券の出納は、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第36条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(3) その他の貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第37条 建設水道課長は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第38条 建設水道課長は、予算の定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価格)
第39条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第40条 建設水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第41条 建設水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、入庫伝票により、管理者の決裁を受け入庫伝票に基づいて物品出納簿に記載しなければならない。
(払出し価格)
第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第43条 建設水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により町長の決裁を受け出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出し価格
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出し材料の戻入れ)
第44条 建設水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第42条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第46条 建設水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がいないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認めるものについては町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第47条 建設水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第48条 建設水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定によりたな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸結果の報告)
第50条 建設水道課長は、実地たな卸を行った結果を第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足のあることを発見した場合は、建設水道課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第51条 実地たな卸の結果、総勘定伝票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、建設水道課長はたな卸表に基づき振替伝票を発行して町長の決裁を得て、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第52条 建設水道課長は、消耗工具、器具及び備品並びに第36条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用予定のものを町長の決裁を得て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 建設水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第54条 建設水道課長は、天災その他の事由により物品が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、町長に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第55条 建設水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第56条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車輌、運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上、かつ、取得価額3万円以上の器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価格)
第57条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第60条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、建設水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事施行)
第61条 建設改良工事を施行しようとする場合は、建設水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするために書類を添えなければならない。
(検収)
第62条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第63条 建設水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、建設水道課長は法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第64条 建設水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、建設水道課長はあらかじめ定めた基準に従って、間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第65条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目を振り替えなければならない。
(整理勘定)
第66条 予算第4条に定める資本的収入、支出については整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、本年過年度直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第67条 建設水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(売却等)
第68条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認める事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第70条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第72条 建設水道課長は、有価固定資産について、当該固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第7章 予算
(予算原案の作成)
第73条 建設水道課長は、1月30日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算の執行)
第74条 建設水道課長は、水道事業の適正な経営管理を確保するために必要な予算の実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により町長の決裁を受けて執行しなければならない。
2 建設水道課長は、前項の実施計画の定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第75条 建設水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第76条 建設水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 建設水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第77条 建設水道課長は、予算の定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越し使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費、繰越計算書)を作成して5月30日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第8章 決算
(決算の調整)
第78条 水道事業の決算の調整に関する事務は、建設水道課長が行う。
(決算整理)
第79条 建設水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 修正引当金の計上
(4) 繰越勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切)
第80条 建設水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第81条 建設水道課長は、毎事業年度5月15日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
第9章 雑則
(入札保証金の率)
第82条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
(契約保証金率)
第83条 令第21条の14に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の5以上とする。
(経理状況の報告)
第84条 建設水道課長は、毎月末日をもって月次試算書及び資金予定表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 収入伝票 別表第3号
(2) 支払伝票 〃 4
(3) 振替伝票 〃 5
(4) 月計票 上記に付記
(5) 総勘定元票(予算執行整理簿) 別表第7号
(6) 固定資産台帳 〃 8
(7) 企業債台帳 〃 9
(8) 未払金整理簿 〃 10
(9) 預り金整理簿 〃 11
(10) 物品出納簿 〃 12
(11) 未収金整理簿 〃 13
(12) 納入通知書 〃 14
(13) 収納済通知書 〃 15
(14) 口座振替申出書 〃 16
(15) 公金振替書(口座振替書) 〃 17
(16) 支払済通知書 〃 18
(17) 入庫伝票 〃 19
(18) 出庫伝票 〃 20
(19) たな卸表 〃 21
(20) 物品整理簿 〃 22
(21) 出納取扱金融機関への払込書 〃 23
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年度の事業年度から適用する。
附則(昭和52年9月1日規程第4号)
昭和52年9月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日規程第14号)
この規程は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(省略)