○羅臼町水道事業給水条例

昭和35年3月14日

条例第8号

羅臼町水道事業給水条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第14条)

第3章 給水(第15条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第29条)

第5章 取締(第30条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、羅臼町(以下「町」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 羅臼町水道事業の給水区域は、羅臼町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第7号)第2条第2項の区域とする。

共栄町、船見町、富士見町、栄町、緑町、本町、礼文町、松法町、知昭町、八木浜町、麻布町、春日町、岬町の一部、峯浜町、海岸町、幌萌町の一部

(定義)

第3条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用 一般家庭、官公署、会社、事務所、学校、診療所並びに第3号及び第4号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 営業用 料理飲食店、旅館、豆腐製造業等営業に使用するものをいう。

(4) 事業用 工場、水産加工場、事業場等の事業に使用するものをいう。

(5) 浴場用 浴場に対する給水をいう。

(6) 臨時用 臨時に対する給水をいう。

(7) 船舶用 船舶に対する給水をいう。

(8) 農業用 農業に対する給水をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 消防用に使用するものをいう。

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもので私設の消火栓を設備したものをいう。

(4) 船舶給水装置 船舶給水に使用するもの

(同居人等の行為に対する責任)

第5条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第6条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し供給を受ける水、又は供給装置に異状があると認めたときは直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくとも町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をとることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及材質)

第7条 給水装置の構造及材質は、町長が別に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは給水契約の申込みを拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときはその基準に適合させるまで、給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第8条 給水装置の新設及び増設改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者はあらかじめ町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第9条 工事の設計及び施行は、申込みによって町がこれを行う。ただし、町長の許可を得たときはあらかじめ町の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は、止水栓以下とする。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、町の認めた給水装置工事事業者に施行させ竣功後直ちに町の検査を受けなければならない。

3 町の認める給水装置工事事業者は、別に町長が定める。

(材料の検査)

第10条 工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第11条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。町が町の費用で施行することを適当と認めたものについてはこの限りでない。

(工事費の算出方法)

第12条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要なる事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第13条 町において給水装置の工事施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(給水装置の変更)

第14条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とする時は、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、計量給水とし制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置しその位置は町が定める。

3 メーター器は、使用者の負担とする。

(届出)

第17条 給水装置の使用者は、次の各号に該当する場合はあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し又は休止若しくは再開するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 臨時用に使用するとき。

(4) 給水装置の用途に変更があったとき。

(5) 給水装置を廃止するとき。

第18条 給水装置の使用者は、次の各号の一に該当する場合は直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変更があったとき。

(2) 給水装置の使用者の氏名又は住所の変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、町の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 給水装置の機能又は水質について、使用者から検査の請求があったときは町がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実施額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金は、給水装置使用者から徴収する。

(料金)

第22条 料金は、別表のとおりとする。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。

ただし、やむを得ない理由があるときは町長はこれを変更することができる。

(水量の認定)

第24条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用水量を認定し又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異る2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(料金の前納)

第25条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第26条 用途その他算定基準の届が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、集金の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号の区別により申込みの際これを徴収する。

(1) 材料の検査をするとき1件につき 1,050円

ただし、特別の検査を殊うときは、その実費を増徴することができる。

(2) 工事の設計をするとき1件につき 1,570円

(3) 工事の検査をするとき1回につき 2,100円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときはこの条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(検査等及び費用負担)

第30条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停水処分及び過料)

第31条 次の各号の一に該当するときは5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(停止処分)

第32条 町長は、この条例により給付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第33条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する場合、管理上必要があると認めたときは給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第35条 町長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関して必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(規則への委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 本条例施行の際水道メーター器の取付けされてないものの料金については、メーター器取付けまでなお従前の例による。

3 羅臼町簡易水道条例(昭和31年条例第105号)は、廃止する。

 

この条例は、昭和39年4月1日から施行する

 

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和48年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。但し、第22条別表中(1)の規定については、4月以降の給水にかかわる分から適用する。

(平成元年3月15日条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の羅臼町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成2年3月20日条例第11号)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の羅臼町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成2年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年1月30日条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の羅臼町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月17日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羅臼町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成14年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成15年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羅臼町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成17年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羅臼町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成20年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羅臼町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和2年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

(1) 水道計量給水料

料金

用途

基本料金(月額)

超過料金

1立方米につき

水量

料金

一般用

7立方米

2,140円

340円

営業用

10立方米

3,330円

370円

事業用

100立方米

18,500円

370円

浴場用

150立方米

8,880円

370円

船舶用

1立方米

560円


臨時用

1立方米

560円


農業用


2,140円

成牛1頭につき

390円

(2) 水道計量器使用料(月額)

口径13ミリメートル

口径20ミリメートル

口径25ミリメートル

口径40ミリメートル

口径50ミリメートル

390円

500円

510円

760円

2,670円

羅臼町水道事業給水条例

昭和35年3月14日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和35年3月14日 条例第8号
昭和35年7月31日 条例第17号
昭和43年3月18日 条例第16号
昭和44年3月25日 条例第8号
昭和48年3月18日 条例第10号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和54年3月12日 条例第6号
昭和55年3月18日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第14号
平成2年3月20日 条例第11号
平成10年1月30日 条例第1号
平成10年3月17日 条例第7号
平成12年2月17日 条例第10号
平成14年3月18日 条例第7号
平成15年6月23日 条例第18号
平成17年3月18日 条例第20号
平成20年3月17日 条例第10号
令和元年12月16日 条例第21号