○羅臼町水道事業給水条例施行規程
平成10年4月1日
訓令第2号
羅臼町水道事業給水条例施行規程
(給水装置の構造及び材質の基準)
第1条 条例第7条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の構造及び材質は、日本工業規格又は日本水道協会の規格若しくはこれと同等なもので、十分な強度耐久性及び水密性を有し、かつ、水道水が汚染されるおそれがないものであって、管理者が認めたものでなければならない。
(2) 消火栓の給水管は、内径75ミリメートル以上の管に限る。
(3) 配水管の水圧が不足する箇所又は高層建築及び一時に多量の水を使用する箇所は、タンク式給水によること。
(4) タンク、プール、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する流入口は、すべて落し込みとし満水面から給水管口径以上の高さとし最低5センチメートル以上の高さに設け、かつ、逆流、停滞水を生じさせないため適当な処置を講ずること。
(5) いかなる場合にも、給水管にポンプを直結しないこと。
(6) 給水管の埋設及びメーターその他の附属器具の取付けはすべて凍結、破損、浸食等を考慮すること。
(7) 給水栓は、凍結防止のため、不凍給水栓とし、管理者の指定するものであること。
(8) 電触、腐蝕、衝撃、温度変化等により給水管に破損を生ずるおそれのある箇所の給水管については、適当な防護の処置をとること。
(9) 配水管からの分岐の取付位置は、他の給水装置の取付口から30センチ以上はなれていること。
(10) 配水管の取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対し著しく過大でないこと。
(11) 水道メーターは、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとし、管理者が指定するものであること。
(12) 水道メーターは、給水管と同口径のものを使用することを原則とする。
(水道メーターの設置)
第2条 条例第16条第2項の規定による水道メーター設置場所は、給水の設置する建物より50センチメートル以内とする。ただし、取付場所が困難で管理者が認めたときは、この限りでない。
(給水装置の使用、中止、変更等)
第3条 条例第17条の規定により管理者に届け出なければならない様式は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し又は休止若しくは再開するとき。 様式第1号
(2) 消火演習に使用するとき。 様式第2号
(3) 臨時用に使用するとき。 様式第3号
(4) 給水装置の用途に変更があったとき 様式第4号
(5) 給水装置を廃止するとき。 様式第5号
(給水装置の所有権、使用者の変更)
第4条 条例第18条の規定により管理者に届け出なければならない様式は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の所有権に変更があったとき。 様式第6号
(2) 給水装置の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 様式第1号
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査等)
第5条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次の定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、町長が認める者による水質の検査及び管理に関する検査を受けること。
(料金等の納入期限)
第6条 条例の規定により徴収する納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第7条 水道料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月10日規程第17号)
(施行期日)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。








