○羅臼町水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例

平成25年3月15日

条例第11号

羅臼町水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第117号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げる水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。)の工事とする。

(1) 新設工事

(2) 1日に給水することができる最大の水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(3) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する卒業者にあっては2年以上、第2号に規定する卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(10) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(11) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること(5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)同条第1号に規定する学校の卒業者にあっては5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者。)にあっては7年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者にあっては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 外国の学校において第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理技士に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例

平成25年3月15日 条例第11号

(令和7年9月11日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成25年3月15日 条例第11号
令和7年9月11日 条例第12号