○羅臼町水道事業業務委託規程
平成10年4月1日
規程第3号
羅臼町水道事業業務委託規程
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により、羅臼町水道メーター検針等の業務委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託する業務の範囲は、水道メーター検針及び設置調査の業務(以下「検針」という。)とする。
(附帯事務の処理)
第3条 受託者は、次の各号の一つに該当するときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) メーターの故障及び漏水等を発見したとき。
(2) 転入・転出・転居があり届出がなかったとき。
(3) その他必要と認めたとき。
(受託者の資格要件)
第4条 受託者は、羅臼町内に居住する者で管理者が適当と認めた者とする。
(契約)
第5条 管理者は、業務委託する場合は、委託契約を締結するものとする。
2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし更新を妨げない。ただし、期間の途中において契約する場合は、その残存期間とする。
(異動事由の届出)
第6条 受託者は、本人の住所等に異動又は変更があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(検針の期間)
第7条 検針期間は、毎月16日から22日までの7日間とする。
(報告の義務)
第8条 受託者は、検針の結果を毎月23日までに管理者に報告しなければならない。
(委託料)
第9条 受託者に支払う委託料は、管理者が別に定める金額とする。
(委託証)
第10条 受託者は、管理者が発行する水道メーター検針業務委託証を常に携帯しなければならない。
2 受託者でなくなったときは、検針業務委託証を管理者に返納しなければならない。
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。