○停水処分実施基準に関する規程
昭和62年5月20日
規程第3号
停水処分実施基準に関する規程
(目的)
第1条 この基準は、羅臼町水道事業給水条例(昭和35年条例第8号)第32条の規定に基づき停水処分を実施するに当たり基準を定め、滞納整理業務の円滑化を図り、かつ、未収金の増加を防止することを目的とする。
(停水処分の対象)
第2条 水道使用料を納入期限後4か月滞納(以下「停水処分基準期間」という。)したものを停水処分の対象とする。ただし、次の各号に該当する場合は、停水処分基準期間に達する以前に停水処分を実施することができる。
(1) 分割納入誓約の話し合いに応じないなど、納入に対する誠意が認められないもの
(2) 支払い能力がありながら納入しないなど悪質と認められるもの
(停水に至る事務手順)
第3条 停水処分は、次の各号による事務手順に従って実施するものとする。
(1) 督促状の発送 納入期限から1か月経過後
(2) 催告状の発送 随時
(3) 実態調査の実施
(4) 停水予告書の発送 停水実施20日前
(5) 停水通知書の発送 (配達証明郵便)停水実施10日前
(6) 停水処分の実施
(停水処分の延期)
第4条 停水処分実施前日までに分割納入誓約書を受理した場合は、分割納入履行中停水処分の延期、保留する。この場合、誓約事項に対し違反が生じたときは直ちに停水処分を実施する。
(分割納入誓約書)
第5条 滞納者の実態上、滞納全額を一括納入することが困難であると認められる場合に分割納入を認め、滞納者から分割納入誓約書の提出を受けるものとする。この場合の分割納入期間は6か月以内とする。ただし、事情やむを得ないと認められる場合は、別に町長の承認を得てこれを超えることができる。
(停水処分の解除)
第6条 停水処分は、滞納した水道料が完納された場合は、直ちに解除する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成11年11月1日規程第13号)
この規程は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成19年7月1日規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別紙(第3条、5条関係)
様式番号 | 種別 |
第1号 | 督促状 |
第2号 | 催告状 |
第3号 | 誓約書 |
第4号 | 水道給水停止処分予告書 |
第5号 | 給水停止執行について(伺) |
第6号 | 給水停止通知書 |





