○根室町村等公平委員会規約

昭和47年3月18日

規約第2号

根室町村等公平委員会規約

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる町及び一部事務組合(以下「関係町等」という。)は共同して公平委員会を設置する。

(1) 別海町

(2) 中標津町

(3) 標津町

(4) 羅臼町

(5) 根室北部衛生組合

(6) 根室北部消防事務組合

(7) 中標津町外2町葬斎組合

(8) 根室北部廃棄物処理広域連合

(名称)

第2条 この公平委員会は、根室町村等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、関係町長、一部事務組合長及び広域連合長(以下「関係町長等」という。)が協議により定めた候補者について、それぞれの関係町長等が当該関係町等の議会の同意を得たうえ、中標津町長が選任するものとする。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分取扱いについては、中標津町条例の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は、中標津町役場内に置く。

2 事務職員の定数は、2人以内とする。

(証人等の費用弁償)

第5条 法第8条第5項の規定に基づき公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額は、中標津町条例の定めるところによる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、中標津町の会計から支出する。ただし、その費用はその職員数に比例して関係町等が分担する。

2 前項の職員数は、関係町民等が協議して定める日現在の職員数とする。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規約は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規約第13号)

この規約は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年10月4日規約第1号)

この規約は、昭和49年7月20日から適用する。

(平成11年1月1日規約第2号)

この規約は、平成11年11月1日から適用する。

(平成14年6月26日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成14年8月12日から適用する。

(平成14年12月20日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成15年1月8日から適用する。

(平成20年5月30日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月15日規約第2号)

(施行期日)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規約第1号)

1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際、改正前の根室町村等公平委員会規約の規定により標津町長が選任した公平委員会の委員は、この規約による改正後の根室町村等公平委員会規約の相当規定に基づいて、中標津町長が選任したものとみなす。

3 この規約施行前の証人等の費用弁償については、なお従前の例による。

根室町村等公平委員会規約

昭和47年3月18日 規約第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和47年3月18日 規約第2号
昭和47年12月25日 規約第13号
昭和49年10月4日 規約第1号
平成11年1月1日 規約第2号
平成14年6月26日 規約第1号
平成14年12月20日 規約第2号
平成20年5月30日 規約第1号
平成22年3月15日 規約第2号
令和4年3月16日 規約第1号