○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和41年9月13日
条例第8号
公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。