○北海道町村議会議員公務災害補償組合規約
昭和43年3月20日
規約第1号
北海道町村議会議員公務災害補償組合規約
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 議会(第6条―第10条)
第3章 執行機関(第11条―第13条)
第4章 組合の経費及び資産(第14条・第15条)
第5章 災害の補償(第16条)
第6章 加入及び脱退(第17条・第18条)
第7章 補則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、北海道町村議会議員に対する公務災害補償に関する事務を共同処理しもって町村議会議員の職責及び活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによって町村財政の安定と健全化を図り、併せて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11章の規定に基づく町村議会議員共済会に関する事務との相互調査を図ることによって、本制度の健全なる運営を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、北海道町村議会議員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第3条 この組合は、別表第1の町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第4条 この組合は、組合町村の議会の議員の公務災害補償に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、札幌市北4条西6丁目2番地北海道自治会館内に置く。
第2章 議会
(議員)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数及び選出区分は、別表第2のとおりとする。
(任期及び失職)
第7条 組合の議員の任期は、2年とする。
2 補欠議員の任期は、2年とする。
3 議員が組合町村の議会の議長又は組合町村の長でなくなったときは、同時に組合の議員の職を失なう。
(補欠選挙)
第8条 組合の議員が欠けたときは、直ちに後任者を選任しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。
(報酬)
第10条 組合の議長及び議員には、報酬を支給したい。
第3章 執行機関
(組合長、助役及び収入役)
第11条 組合に組合長、助役及び収入役を置く。
2 組合長は、組合の議会において組合町村の議長のうちから選挙する。
3 助役及び収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
4 組合長、助役及び収入役の任期は、2年とする。
5 組合長は、組合を代表し組合の事務を管理執行する。
6 助役は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
7 組合長及び助役が、ともに事故があるとき又はともに欠けたときはあらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。
8 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
9 組合長には、給料を支給しない。
(事務職員)
第12条 組合の事務を処理するため事務職員を置くことができる。
2 事務職員に関し必要な事項は、条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議員及び知識経験ある者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。
第4章 組合の経費及び資産
(組合の経費)
第14条 組合の経費は、組合町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。
2 組合町村は、議員の公務災害補償の支給に要する費用に当てるため、毎年度組合に負担金を払い込むものとする。
3 前項の負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。
(資産の管理)
第15条 組合の資産は、組合長が管理し現金は最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
第5章 災害の補償
第16条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。
第6章 加入及び脱退
(加入)
第17条 町村がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金及び準備金を納付させ、加入させるものとする。
(脱退)
第18条 組合町村が組合から脱退するときは、当該町村の納付した負担金及び準備金の総額から条例で定める経費の額を差し引いた額と当該町村の議員に支給した災害補償金の額との差額を組合に納付し、又は当該町村に還付して脱退させるものとする。
第7章 補則
(地方自治法の準用)
第19条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、町村に関する規定を準用する。
附 則
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
2 この組合の設立に関する経費については、この規約の施行により設置される北海道町村議会議員公務災害補償組合が負担する。
別表第1(第3条関係)
目梨郡 羅臼町
別表第2(第6条関係)
選挙区 | 選挙区の区域 | 議員定数 |
第1区 | 石狩支庁管内の町村 | 1人 |
第2区 | 渡島支庁管内の町村 | 1人 |
第3区 | 檜山支庁管内の町村 | 1人 |
第4区 | 後志支庁管内の町村 | 1人 |
第5区 | 空知支庁管内の町村 | 1人 |
第6区 | 上川支庁管内の町村 | 1人 |
第7区 | 留萌支庁管内の町村 | 1人 |
第8区 | 宗谷支庁管内の町村 | 1人 |
第9区 | 網走支庁管内の町村 | 1人 |
第10区 | 胆振支庁管内の町村 | 1人 |
第11区 | 日高支庁管内の町村 | 1人 |
第12区 | 十勝支庁管内の町村 | 1人 |
第13区 | 釧路支庁管内の町村 | 1人 |
第14区 | 根室支庁管内の町村 | 1人 |
特別区 | 上記第1区から第14区までの組合町村の長 | 3人 |