○根室北部消防事務組合規約
昭和47年3月18日
規約第3号
根室北部消防事務組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、根室北部消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、中標津町、標津町、羅臼町、別海町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、標津郡中標津町丸山2丁目22番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とする。
2 組合議員は、関係各町長及び関係各町の議会の議員のうちから当該町の議会で選挙したもの4名とする。
3 第6条第2項第1号の規定により、町民が組合議員でなくなった場合はその町長が属する町の議会の議員のうちから当該町の議会で選挙した者をもって組合議員とする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町長又は関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、次の各号に該当したときは、その職を失う。
(1) 町長である者が第8条第2項の規定により組合長に選挙されたとき。
(2) 関係町の長又は、関係町の議会の議員でなくなったとき。
3 町の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のなかから、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。
2 組合長は、関係町の長が互選する。
3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て、関係町の副町長のうちから選任する。
4 会計管理者は、組合長が関係町の会計管理者のうちから選任する。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長の任期は、関係の長の任期による。
2 副組合長の任期は、関係町の副町長の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き定数は、条例で定める。
2 消防長は、組合長が任免し、消防長以外の消防職員は組合長の承認を得て、消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団員は、消防団の推薦に基づき組合長が任免し消防団長以外の消防団員は、組合長の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、組合議員のうちから選任されるものにあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係町の負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費及び監査委員会費は、均等割とする。
(2) 消防施設費については、組合議会の議決により定める。
(3) 前号以外の経費については関係町の人口割、財政割(消防費基準財政需要額)及び均等割によるものとしその割合は、組合議会の議決を経て定める。
(その他)
第14条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。
附 則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和48年12月25日規約第1号)
この規約の改正は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和51年3月19日規約第1号)
1 この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。
2 この規約改正により新しく組合長が選挙された場合第5条第1項中組合議員の定数「20人」を当分の間「21人」とする。
附 則(平成3年9月27日規約第2号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規約第3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、改正後の規約第8条第3項の規定により、副組合長に選任されたものとみなす。