○羅臼町配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱
平成24年10月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「配偶者からの暴力」という。)を行った者、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)を行った者、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に違反する行為(以下「児童虐待」という。)を行った者及びこれらに準ずる行為を行った者(以下これら「加害者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条、第11条の2、第12条または第20条に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付または戸籍の附票の写しの交付(以下「住基法利用事務」という。)を利用し、配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者、ストーカー行為等の被害者、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者に対して配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為をしようとすることを防止し、もって被害者の支援を行うことを目的とする。
(支援の対象者及び内容)
第2条 この要綱による支援を受けることのできる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある者。
(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者。
(3) 児童虐待防止法第2条に規定する被害者であり、かつ、更なる児童虐待によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある者。
(4) 羅臼町以外の市町村において配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の支援の申出を行った者で、申出を受けた羅臼町以外の市町村(以下「当初受付市町村」という。)から羅臼町においても同様の支援を行うよう要請があった者。
(5) 前4号に該当しない者であって、配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為を受け、または受けるおそれがあるために警察署長等に相談した者のうち、町長が被害者であると認めた者。
(6) 前各号に掲げる者の同一世帯に属する者。
2 町長が行う支援対象者に対する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 加害者が判明している場合、加害者から請求がなされた場合は、「不当な目的」があるものとして請求を拒否するものとする。
(2) 加害者が判明していない場合、支援対象者以外の者から支援対象者を対象とした住基法利用事務の請求を受けたときは、請求者に対し口頭により必要な質問をし、または必要な資料の提示を求める等の方法により請求事由等について厳格な審査を行った結果、当該請求者が支援対象者に関する事項を探索するためと認められ、当該住基法利用事務に応じることにより、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為に利用されると認められた場合は、請求を拒否するものとする。
(3) 住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧リスト」という。)から支援対象者に係る部分を除外または削除を行う。
(4) 郵送により支援対象者を対象とした住基法利用事務の請求は不可とする。ただし、町長が当該措置を不要と認める者についてはこの限りではない。
(支援の申出)
第3条 支援を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
2 町長は、申出者に運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等官公署発行の写真が貼付された身分証明書の提示を求め、申出者が本人であることを確認するものとする。
(照会)
第4条 町長は、前条の支援措置申出書に、警察署長等の意見が付されている場合には、当該警察署長等にその内容を確認するものとする。
(支援の期間)
第6条 この要綱による支援の期間は、支援を開始した日から1年とする。
3 前項に規定する申し出に回数の制限は設けないものとする。
(支援の終了)
第7条 町長は、被支援者の支援について、次の各号のいずれかに該当するときは支援を終了するものとする。
(1) 被支援者から配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為被害者支援解除届(様式第7号)により届出がなされたとき。
(2) 支援の開始の日から1年が経過し、被支援者から配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為等被害者支援継続申出書による申出がなかったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、転出等により支援の必要がなくなったと市長が認めたとき。
(他市町村への支援の申し出及び支援の要請)
第8条 申出者は、羅臼町以外の市町村(以下「連携支援市町村」という。)においても、この要綱による支援と同様の支援実施を求めるときは、市町村名及び支援内容を住民基本台帳事務における支援措置申出書に記載するものとする。
(当初受付市町村からの支援の要請)
第9条 町長は、当初受付市町村から配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為等の被害者の支援の要請を受けたときは、当初受付市町村での支援の決定を確認したうえで、該当者に対し、この要綱による支援の開始を行い、当初受付市町村に対する配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為被害者支援開始通知書(様式第12号)を当初受付市町村へ送付する。この場合において、支援開始の日は、支援要請通知の受付日とし、支援終了の日は、当初受付市町村において決定した支援終了の日とする。
2 町長は、当初受付市町村から支援の継続の通知があった場合には、当該被支援者の支援を継続し、当初受付市町村に対する配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為被害者支援継続通知書(様式第13号)を当初受付市町村へ送付する。この場合において、支援継続終了の日は、当初受付市町村において決定した支援継続終了の日とする。
3 町長は、当初受付市町村から支援の終了の通知があった場合には、当該被支援者の支援を終了し、当初受付市町村に対する配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為被害者支援終了通知書(様式第14号)を当初受付市町村へ送付する。この場合において、支援継続終了の日は、支援終了通知の受付日とする。ただし、当初受付市町村において決定した支援終了の日が支援終了通知の受付日後の日であるときは、支援終了の日は当初受付市町村において決定した支援終了の日とする。
(支援措置の変更)
第10条 申出者は、当初申し出した住民基本台帳事務における支援措置申出書の内容に変更が生じた場合は、速やかに配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為被害者支援措置変更申出書(様式第15号)により町長に申し出るものとする。
2 町長は、前項の申し出を受けたとき、連携支援市町村へ配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為被害者支援措置変更申出書の写しを送付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は平成24年10月1日から施行する。