○羅臼町禁煙治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、喫煙者の禁煙治療に係る費用の一部を助成することにより、生活習慣病及びがん予防対策に資するとともに、町民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 助成の申請をする時点で町内に住所を有する20歳から74歳の者

(2) 申込をした日の時点で町税、国民健康保険税の滞納がない者

(3) 禁煙外来治療を受け、保険適用を受けたすべての禁煙治療が完了した者

(助成対象経費)

第3条 助成事業の対象となる経費は、保険適用となった禁煙治療費のうち、すべての禁煙治療が完了した者が支払った費用とし、別表に定めるとおりとする。

(助成額等)

第4条 この事業における助成額は、治療に要した費用のうち、10,000円を上限とする。ただし、治療に要した費用がこれを下回るときは、当該費用と同額とする。

2 助成金の交付回数は同一人に対し1回限りとする。

3 町長は申請書を受理したときは、速やかに助成額を決定し、交付しなければならない。

4 申請書の提出期限は、禁煙治療の最終受診日より1年以内とする。

(申請方法)

第5条 申請を行う者は、禁煙治療費助成申請書(様式第1号)及び支払った費用の額を証明できる領収証等の写しを添付して町長に提出する。

2 町長は、前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、禁煙治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正手段により助成を受けた修了者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

初診料

再診料

ニコチン依存症管理料

処方料及び処方箋料

調剤基本料、調剤料及び薬剤服用管理指導料

薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。)

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羅臼町禁煙治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 要綱第7号

(平成31年4月1日施行)