○羅臼町住宅リフォーム補助金交付要綱
令和元年6月25日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町内において住宅のリフォームを行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、安心・快適で良質な住環境づくり、地域建設産業の活性化、更には定住人口の確保を目的とする。
(1) 「町民」住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、羅臼町の住民基本台帳に記録されている者で、年齢20歳以上の者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者で、年齢20歳以上の者
(2) 「住宅」人の居住の用に供する家屋又は兼用(併用)住宅(居住の用に供する部分が、延べ面積の2分の1以上のものに限る。)は家屋の部分とする。
(補助の対象工事)
第3条 本要綱に基づく補助事業は住宅(共同住宅は除く。)のリフォーム工事とする。
但し、工事を要しない備品の購入に係るものは対象としない。
2 国、北海道若しくは町の他の補助の給付を受ける(受ける予定を含む。)場合、その対象となる工事は補助金の交付対象としない。
(補助の対象)
第4条 補助の対象は次の各号に掲げるものとする。
1 申込者若しくは1親等以内の家族が所有し、自ら居住の用に供する町内に存在する住宅(共同住宅は除く。)
(1) 申込予定者の他に区分所有者がいる場合は承諾が必要
(2) 申込予定者の家族以外に居住者がいる場合は承諾が必要
2 補助の対象者は次の各号に掲げる個人とする。
(1) 羅臼町に住民票の有するもの
(2) 申込予定者及び居住予定者が羅臼町に納付義務があるものに対し、滞納が無いこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(4) 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
3 申込者等が申し込み時点で、
(1) 羅臼町内の別の住居に居住している場合(工事完了までに住民票を有していること)、1項第1号のうち「している」を「する予定である」と読み替える。
(補助の条件)
第5条 補助に際しては、対象住宅が次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に、明らかな法令違反がない住宅
(2) 元請者は、建設業の許可を受け羅臼町に本店を有し、かつ、羅臼建設業協会の会員である者の施工であること。
(3) リフォーム工事に係る主要な工事の下請け及び使用資材の調達は、町内に本・支店のある会社等への発注に努めること。
2 同一住宅について、同一年度内1回限りとする。
同一部位の同一の改修に係る再申請は認めない。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、第3条1項に係る工事費とする。
(補助金の交付額等)
第7条 戸当たりの補助額は、次に掲げる額とする。
第3条1項に係る工事については、補助対象経費が30万円以上の工事とし、補助対象経費の10%以内かつ10万円を上限とする。
2 前第1項で計算された1戸あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に羅臼町住宅リフォーム補助金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に別に定める関係書類を添えて町長に提出し審査を受けなければならない。
2 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。
3 申請者は、第1項に定める関係書類のうち、町が自ら公簿等で確認できるものは添付を省略することができる。
5 町長は、第1項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(1) 施工業者の変更
(2) 工事内容・工事費の変更
(3) 工事期間の変更
(4) 工事の中止
2 工事計画に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。
(状況報告及び実地調査)
第10条 町長は、必要と認める時は、補助対象工事の進捗状況に関し、申請者又は、設計者及び施工者に対し報告を求め、担当者に現地調査を行わせることが出来る。
(完了報告)
第11条 第8条の規定による申請行った者で、対象事業が完了した時は、審査結果通知書に記載された期間内に完了報告を行うこととする。特段の事情が無く指定の期間に完了報告を行わない場合は交付決定の効力を失う。
3 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。
(補助金の返還)
第13条 町長は補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、補助金の申請及び交付決定の内容又はこれに付された条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分等に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。
2 町長は特段の事情への配慮が必要と認められる場合は、補助に係る基本的要件の一部を緩和することができる。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。