○羅臼町長の職務代理者の順序に関する規則

令和元年7月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定よる町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 職務の級(以下「職級」という。)の高い者

第2順位 職級の同じ者については、給料の号俸の高い者

第3順位 職級及び給料の号俸も、ともに同じものについては、その職級における在職期間の長いものを上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者

2 前項の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

羅臼町長の職務代理者の順序に関する規則

令和元年7月10日 規則第3号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年7月10日 規則第3号