○町長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程
令和元年7月10日
規程第1号
第1条 町長の海外への出張期間中は、訪問先国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、町長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るものであり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に基づく羅臼町長の職務の代理については、原則として職務代理者を置かないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○町長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程
令和元年7月10日
規程第1号
第1条 町長の海外への出張期間中は、訪問先国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、町長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るものであり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に基づく羅臼町長の職務の代理については、原則として職務代理者を置かないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。