○羅臼町定期予防接種実施要綱
令和元年11月13日
要綱第14号
羅臼町定期予防接種実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他法令に基づく定期予防接種を町が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定期予防接種の対象者は、次のとおりとする。
(1) 予防接種を受ける日において、町内に住所を有し、かつ、予防接種施行令第3条に定める年齢の者及び省令等において特例として認められた者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が定期予防接種を受けることを認めた者
(1) 五種混合(DPT-IPV-Hib)15歳に達するまでの間
(2) 四種混合(DPT-IPV)15歳に達するまでの間
(3) 結核4歳に達するまでの間
(4) Hib感染症10歳に達するまでの間
(5) 小児の肺炎球菌感染症6歳に達するまでの間
(接種方法)
第3条 定期予防接種は「予防接種ガイドライン」及び「定期接種実施要領」に基づき行うものとする。
2 定期予防接種は個別接種により実施するものとし、個別接種は町と委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)で行うものとする。
(接種に係る費用負担)
第4条 契約医療機関において実施したA類疾病(法第2条第2項に規定する疾病をいう。)に係る定期予防接種の被接種者の費用負担は、無料とする。
2 B類疾病(法第2条第3項に規定する疾病をいう。)については別途実施要綱に定めるとおりとする。
(1) 対象者が羅臼町外に滞在する場合
(2) 対象者が主治医に契約医療機関以外の医療機関での接種を指示されている場合
2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、申請者に通知するとともに、接種する医療機関等に対し、実施を依頼する。
(健康被害の救済措置)
第6条 町長は、定期予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障がい又は死亡が当該定期接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認めた場合における救済措置については法第15条から第21条までに定めるところによる。
(予防接種台帳)
第7条 町長は定期予防接種を受けた者について、予防接種台帳を整備し、実施医療機関から送付された予診票とともに5年間保存するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行する。
(羅臼町予防接種実施要領及び羅臼町小児細菌性髄膜炎予防接種事業実施要綱の廃止)
2 羅臼町予防接種実施要領(平成13年要綱第9号)及び羅臼町小児細菌性髄膜炎予防接種事業実施要綱(平成23年要綱第2号)は廃止する。
附則(令和6年6月14日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。


