○羅臼町地域おこし協力隊住宅における入居決定に関する取扱要綱
令和元年12月17日
要綱第15号
羅臼町地域おこし協力隊住宅における入居決定に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、羅臼町有土地及び建物管理条例(昭和26年条例第39号)第15条及び羅臼町職員住宅入居者選定基準規程(昭和49年規程第2号)第2条の規定により、羅臼町地域おこし協力隊住宅における入居決定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において職員とは、羅臼町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年要綱第13号)第3条の規定により委嘱を受けた地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)及び地域おこし協力隊任期終了時、継続して羅臼町へ定住する者(以下「協力隊終了者」という。)をいう。
(町施策移住者等)
第3条 本住宅に隊員が入居を希望しない空き住宅がある場合は、羅臼町の住宅事情の悪さや移住定住の促進などを踏まえ、羅臼町の移住施策事業などにより町外から移住してきた者(以下「町施策移住者」という。)又は災害により住宅が居住不能の状態になった者(以下「被災者」という。)については、民間アパートなどを確保するまでの間に限り、職員に準じた取扱いをするものとする。
(入居期間)
第4条 隊員の入居期間は、任期終了までの委嘱期間とし、最長3年間とする。
2 協力隊終了者の入居期間は、隊員の委嘱期間と同年数とする。
3 前2項の場合において特別な事情により町長が必要と認めたときは、入居期間を延長することができる。
4 町施策移住者の入居期間は、最長3年間とする。
5 被災者の入居期間は、入居開始年度の年度末までとする。
6 前2項の場合において真にやむを得ないと認められるときは、当初の入居期間が満了する日の翌日から起算して最長2年間を限度として、1年ごとに入居期間の更新を行うことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。