○羅臼町図書館条例
令和2年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)の定めるところにより、羅臼町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(目的)
第2条 図書館は、図書、記録その他図書館機能上必要な資料を収集・整理・保存して一般の利用に供し、その教養・調査・研究及びレクリエーション等に資することを目的として、設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町図書館
位置 北海道目梨郡羅臼町本町71番地12
(管理運営)
第4条 図書館には館長、図書館司書、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館に羅臼町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、羅臼町社会教育委員をもってこれにあてるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第16号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。