○羅臼町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羅臼町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年羅臼町規則第16号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(特殊勤務手当)
第9条 条例第8条第1項において準用する給与条例第12条の4第1項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 条例第9条において準用する職員の給与に関する条例(昭和60年羅臼町条例第17条。以下「給与条例」という。)第20条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 条例第9条の2において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 条例第10条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(給料の支給)
第12条 条例第12条において準用する給与条例第7条の町規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第13条 条例第12条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給)
第14条 条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、給与条例第15条に規定する休日勤務手当、給与条例第16条に規定する夜間勤務手当及び給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第15条 条例第12条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第16条 条例第12条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第17条 条例第12条において準用する給与条例第18条第1項本文の町規則で定める額及び同項ただし書の町規則で定める額、同条第2項の町規則で定める日額の宿日直手当並びに同条第4項の町規則で定める額については、常勤職員の例による。
(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 条例第19条第1項において準用する給与条例第20条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第14条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第17条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 条例第19条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(報酬の支給)
第21条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌日10日までに支払うものとする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第21条第1項第1号の規則で定める時間は、第11条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(外国語指導助手の報酬の特例)
第25条 パートタイム会計年度任用職員のうち、外国語指導助手の報酬は、条例第13条の規定にかかわらず、別に定めるものとする。
(地域おこし協力隊員の報酬及び費用弁償の特例)
第26条 パートタイム会計年度任用職員のうち、地域おこし協力隊員の報酬は、条例第13条の規定にかかわらず、別に定めるものとする。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
一般事務職員(単純労務の職) | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
展望塔管理業務 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
環境美化作業員 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
代替給食調理員 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
一般事務職員(定型的な業務を行う職務) | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 41 |
短大卒 | 1 | 25 | 1 | 41 | |
大卒 | 1 | 33 | 1 | 41 | |
郷土資料館業務 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 41 |
図書室業務(司書資格なし) | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 41 |
図書バス運転業務 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 41 |
給食調理員 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 41 |
小学校特別教育支援員 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 41 |
幼稚園補助員 | 高卒 | 1 | 17 | 1 | 41 |
専門的な職務 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
大卒 | 1 | 33 | 1 | 49 | |
保育士 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
栄養士 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
歯科衛生士 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
図書室司書 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
教育指導主幹 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
幼稚園教諭 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
学校教育職又は経験を必要とする業務を行う職務 | 短大卒 | 1 | 45 | 1 | 69 |
大卒 | 1 | 53 | 1 | 69 | |
教育指導主幹 | 大卒 | 1 | 53 | 1 | 69 |
高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 短大卒 | 1 | 45 | 1 | 69 |
大卒 | 1 | 53 | 2 | 29 | |
保健師 | 大卒 | 1 | 53 | 2 | 29 |
看護師 | 大卒 | 1 | 53 | 2 | 29 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。