○「魚の城下町らうす」のシンボルマーク使用に関する要綱
令和2年2月20日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、羅臼町の知名度と地域の産物に対する付加価値や観光地としての付加価値を向上するとともに、町民の郷土に対する誇りと地域生活の満足度を高めていくため、「魚の城下町らうす」のシンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(使用要件)
第2条 シンボルマークは、世界自然遺産「知床」の雄大かつ貴重な自然と豊かな水産物に恵まれた海のまちをイメージして使用する場合で、「魚の城下町らうす」の知名度向上と地域資源の付加価値化や観光の振興その他地域経済の活性化に寄与するときに使用できるものとする。
(デザイン基準)
第3条 シンボルマークのデザイン基準は、別途「魚の城下町」のシンボルマークデザインマニュアルによるものとする。
(使用者の範囲)
第4条 シンボルマークの使用者は、羅臼町の魅力発信に資する事業に携わる者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 羅臼町内に居住する者のほか、町内に立地する事業者や各地「ふるさと会」の会員(以下「町民」という。)
(2) 主に町外に立地する事業者(以下「町外者」という。)
(3) その他町長が認める者
(使用手続)
第5条 シンボルマークを使用しようとする者は、シンボルマーク使用申請・承認書に必要事項を記入の上、町長に申請し、承認を得なければならない。
2 シンボルマーク使用申請・承認書を申請しようとする者は、使用目的がわかる使用物のサンプル又は写真などの提出を原則とする。
(使用承認)
第6条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合で、内容を審査の上適当と認めるときは、シンボルマークの使用承認について申請者に通知するものとする。
(1) シンボルマーク若しくは羅臼町のイメージを損なうおそれがあるとき又は公共の利益に損害を与えるおそれがあるとき。
(2) 選挙活動、布教活動等に関連した使用が行われるおそれのあるとき。
(3) 自己のシンボルマークや商標・意匠に相当するものとして使用されるおそれのあるとき。
(4) その他不当な使用が行われるおそれのあるとき。
(使用料)
第8条 シンボルマークの使用料は、無料とする。ただし、町外者が営利目的に使用する場合における使用料について、町長が別に定めるものとする。
(損失補償等の責任)
第9条 町長は、当該シンボルマークを使用した物品等に係る損失の補償等については、一切の責任を負わない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。