○羅臼町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和2年3月7日
要綱第3号
羅臼町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成31年要綱第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで、新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、検査を実施する日において町内に住所を有する新生児又は特別な事情があると認められる乳児の保護者とする。
(検査の実施)
第3条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が該当すると認める検査方法とする。
(聴覚検査の受診)
第4条 前条の聴覚検査は、次に掲げる医療機関等において受診することができる。
(1) 検査を実施する機関は、町長が代理人とした北海道と、一般社団法人北海道医師会、北海道大学病院、札幌医科大学附属病院、自衛隊札幌病院及び市立札幌病院との間で締結した新生児聴覚検査の実施とその費用の負担に関する協定に基づき、検査を委託した医療機関。(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)
3 検査は原則として出生した医療機関等において、出生してから退院するまでの間に検査を受けるものとする。ただし、出生した医療機関等において検査を実施していないなどの事情により、入院中に検査を実施できないときは、原則として、生後3か月以内に他院出生児の検査が実施可能な委託医療機関において検査を受けるものとする。また、初回検査において、「要再検査(リファー)」の場合は、原則として生後1週間以内に確認検査を実施する。
(助成額)
第5条 助成の額は、初回検査にかかった費用(以下「検査料」という。)とし、委託医療機関が定める金額を上限に全額助成する。
(受診票の交付)
第6条 町長は、妊婦に対して、第4条第2項に定める受診票を交付するものとする。
2 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(結果の記載)
第7条 第4条第1項に定める医療機関は、聴覚検査の結果を受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。
(委託医療機関で受診したときの助成等)
第8条 助成の対象となる者が委託医療機関で受診した場合は、第6条の受診票の交付により助成したものとみなす。
2 町長は、委託医療機関が定める金額を、当該委託医療機関に対し支払うものとする。
(委託外医療機関で受診したときの助成等)
第9条 助成の対象となる者が委託外医療機関で受診したときの検査料は、助成の対象となる者が委託外医療機関に直接支払うものとし、助成の対象となる者から申請があった場合、町はその費用を助成するものとする。
(1) 新生児聴覚検査結果票の写し
(2) 新生児聴覚検査にかかる領収書の写し
(3) 母子手帳の写し
3 申請書の提出は、聴覚検査を受診した日から速やかに提出するものとする。
4 町長は、申請書を受理したときは、速やかに当該申請の審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を羅臼町新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(検査料の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成金を受けたものに対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第11条 町長は、新生児聴覚検査の結果、要精密検査と診断された児について、実施した委託医療機関と連携を密にし、早急に保護者と連携を取った上で、家庭訪問等を実施し、精密検査の受診を勧奨した上で、精密検査の受診予定について確認するとともに、受診予定日以降に精密検査の結果について確認するなど、要支援児とその保護者に対する適切な指導援助を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に検査を実施した者等においての申請書は、この要綱の施行日以後においては、この要綱により交付するものとみなす。



