○羅臼町フッ素塗布事業実施要綱
令和2年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 幼児期からの歯質の向上及びう蝕を予防し、健全な口腔の育成を促すため、フッ素塗布事業(以下「フッ素塗布」という。)を行うものとする。
(対象者)
第2条 フッ素塗布は、町内に居住する満1歳から小学6年生までの児とする。
(実施回数)
第3条 フッ素塗布は、原則として1人当たり3か月に1回とし、年4回を上限とする。
(実施方法)
第4条 フッ素塗布は、町長が適当と認めた歯科医師又は歯科衛生士(歯科医師の指示を受けた者)が実施する。
(費用の徴収)
第5条 フッ素塗布にかかる費用については、自己負担金等は徴収しないものとする。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。