○新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向けた在宅勤務特例実施要綱

令和2年5月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、職員の出勤を抑制する取組みを促進するため、これまでの電話や自宅パソコンを使用した在宅勤務に加え、これらの使用によらない情報収集や資料の分析等を行う在宅勤務を特例的に実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

所属長 各所属の長をいい、次の職員をいう。

① 本庁の課長(課に相当する組織の長を含む。)

② 出先機関のうち課(課に相当する組織を含む。)を置くものにあっては当該出先機関の課長

③ 出先機関のうち課を置かないものにあっては当該出先機関の長

(実施期間)

第3条 在宅勤務を実施する期間は、令和2年5月1日から当分の間とする。

(対象職員)

第4条 「全国緊急事態宣言・北海道緊急事態措置宣言」を踏まえ、町内に所在する所属に勤務する職員(非常勤の職を含む。)を対象とする。

(対象外業務)

第5条 次の業務については、在宅勤務の対象外とする。

(1) 個人情報など機密性の高い情報を扱う業務

(2) 窓口・住民対応など、所属課長が公務の運営に支障があると判断した業務

(実施申請)

第6条 実施を希望する職員(以下「実施職員」という。)は、在宅勤務の実施について、所属課長の了解を得た上で、在宅勤務日の前日までに、「在宅勤務実施承認簿(兼)勤務時間の臨時割振り変更簿」を作成し、「在宅勤務実施計画書(兼)実施報告書」ともに所属課長に提出するものとする。

(実施承認)

第7条 所属課長は、前条に規定する「在宅勤務実施承認簿」等の提出を受けたときは、公務の運営に支障がないと認められる場合は、在宅勤務の実施を承認するものとする。

(実施回数、単位等)

第8条 在宅勤務は、1日単位で、連続して5日まで実施することができる。

2 在宅勤務は、所属課長が公務の運営に支障がないと認めた場合、複数回行うことができる。

3 在宅勤務によって発生する光熱水費及び通信費その他の経費は、実施職員の負担とする。

(勤務時間)

第9条 在宅勤務日の勤務時間は、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年羅臼町条例第2号)第2条に規定する勤務時間(時差出勤又は育児短時間勤務等の承認を受けている職員にあっては、承認された勤務時間。)を原則とする。

2 所属長は、実施職員に対し、在宅勤務日において原則時間外勤務を命じないものとする。

(休憩時間等)

第10条 在宅勤務日における休憩時間は、正午から午後1時までを基本とする。なお、私用等のため特に対応が必要な場合には、実施職員が希望する時間帯とすることができる(連続する1時間とし、始業時間及び終業時間とは連続させない。)

2 中学校就学前の子を養育する職員、介護が必要な親族を介護する職員及び疾病、障がい、妊娠、怪我等の事情により、特に必要と認められる場合は、前項に規定する休憩時間のほか、休憩時間を4回計2時間まで追加することができる。

3 前項の規定により休憩時間を追加した場合は、当該追加した時間について、始業の時刻を繰り上げ又は終業の時刻を繰り下げるものとする。

(職務専念義務)

第11条 実施職員は、在宅勤務日の勤務時間(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。

(実施制限)

第12条 所属長は、服務管理若しくは公務の運営の都合上、必要と認める場合には、職員に対し在宅勤務の実施を制限することができる。

(在宅勤務を行う場所)

第13条 在宅勤務を行う場所は、実施職員の自宅のほか、次の場所における在宅勤務も可能とする。

(1) 介護が必要な親族を介護する職員は、介護する親族の住居(自宅と同等の作業環境を整備できる場合に限る。)

(2) 単身赴任を行っている職員は、家族の住居

2 実施職員は、自宅等において、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の円滑な遂行に必要な環境の整備に努め、自己の責任において安全衛生管理を行うものとする。

(始業時、終業時の報告等)

第14条 実施職員は、在宅勤務日の勤務開始時において、電話等により管理職員に始業の報告を行うものとする。

2 実施職員は、在宅勤務日の勤務終了時において、電話等により管理職員に終業の報告をするとともに、「在宅勤務実施計画書(兼)実施報告書」に業務の実施状況を記載し、翌出勤日に提出するものとする。

(出勤簿の整理)

第15条 在宅勤務日における出勤簿の整理用語は、「在宅勤務」とする。

(書類の持ち帰り等)

第16条 実施職員は、個人情報等が含まれた文書を除き、在宅勤務の実施に必要な最小限の範囲で、公文書の写しを自宅に持ち帰ることができる。なお、持ち帰った文書については紛失等がないよう実施職員の責任で適正に管理し、在宅勤務終了後、速やかに職場に持ち帰るものとする。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向けた在宅勤務特例実施要綱

令和2年5月1日 要綱第6号

(令和2年5月1日施行)