○羅臼町特別定額給付金事業実施要綱
令和2年4月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い外出自粛をはじめ、様々な行動が制約されることとなる全国すべての国民を対象に給付措置を講ずるものであり、当町においても住民の不安に対処するため、国からの特別定額給付金給付事業費補助金を受け、特別定額給付金を給付することにより、住民生活への支援及び地域の経済対策に資することを目的とする。
(給付対象者及び申請・受給者)
第2条 町は、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。
2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、羅臼町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市区町村長が認めるものを含む。)
3 特別定額給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
(給付額)
第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人つき10万円とする。
(給付対象者リストの作成)
第4条 町は、特別給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者、申請・受給者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。
(給付開始日及び給付申請期限)
第5条 特別定額給付金に係る町の給付申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める。
2 給付申請期限は、前項の規定により定められた給付申請受付開始日のうち最も早い日から3か月とする。
2 申請・受給者による申請及び町による給付は、次の各号の方式のいずれかにより行う。この場合、申請・受給者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等、金融機関の口座振込給付が困難な場合に限り、現金による給付を行うこととする。
(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) オンライン申請方式 申請・受給者がオンラインにより申請し、町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口申請方式 申請・受給者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式、若しくは現金により給付する方式
3 申請・受給者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写しを提出又は掲示すること等により、申請・受給者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法廷代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民生委員、町内会長、親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者
2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提示することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
(給付決定及び給付)
第8条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し、特別定額給付金を給付するものとする。
(特別定額給付金の給付等に関する周知等)
第9条 町は、特別定額給付金の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 町が第8条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月30日から施行する。

