○新型コロナウイルス感染症の影響による羅臼町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月2日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、羅臼町国民健康保険税条例(昭和38年条例第7号)第26条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した世帯に係る保険税の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当するに至った場合には羅臼町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)第2条第5項に規定する特別の事情があるものと認め、保険税を減免することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げるものすべてに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前条第1号に掲げる場合は保険税の全額
2 前項の規定にかかわらず施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となるものについては前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、給与収入の減少に伴う減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、合計所得金額を次のとおり算定する。
(1) 保険税の対象範囲の算定に用いる合計所得金額は、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いて算定する。
(2) 減免割合の算定に用いる合計所得金額は、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いて算定する。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は令和4年度分の保険税であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあるものの減免について適用する。
附則(令和3年6月15日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月20日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
対象保険税
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第3条関係)
減免割合
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |