○羅臼町学校運営協議会の設置等に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定め、学校運営に関して羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画促進や連携強化を進めることにより、羅臼町立幼稚園、小学校、中学校及び道立羅臼高校(以下「学校」という。)と地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や園児、児童、生徒の健全育成を推進することを目的とする。
(令8教委規則6・一部改正)
(協議会等の設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的達成と幼小中高一貫教育をより効果的に推進するため、羅臼町学校教育全体としての協議会と学校運営に関し相互に密接な連携を図るため各学校に部会を設置する。
(協議会の役割等)
第3条 協議会は、次の号に掲げる事項について承認を行う。
(1) 学校運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) その他、教育委員会が必要と認める事項に関すること
2 校長は、前項の規定により、承認を得た運営方針に基づき、学校運営を行うこととする。
3 協議会は、前項に定める運営方針の承認のほか、学校運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
(協議会の組織)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を行う。
5 事務局は、教育委員会があたる。
(協議会の運営)
第5条 会長は、校長及び教育委員会と協議の上、協議会を招集し議事を司る。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、校長から報告又は説明を求めることができる。
5 校長は、必要があるときは、所属職員を出席させることができる。
6 前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(令8教委規則6・一部改正)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第6条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握に努め、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(令8教委規則6・一部改正)
(委員の任命)
第7条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 校長
(2) 連合PTA
(3) 連合町内会
(4) 町内産業団体
(5) 社会教育委員
(6) 知床財団
(7) 羅臼高校PTA
2 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(令8教委規則6・一部改正)
(委員の任期)
第8条 協議会委員の任期は、任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分)
第9条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の2に定める特別職非常勤職員とする。
(委員の服務原則)
第10条 委員は、その地位を不当に利用するなどその職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の号の一つに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行できないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
(令8教委規則6・一部改正)
(部会の役割)
第12条 部会は、校長の求めに応じた学校支援活動を基本とし、教育目標実現のため幅広く地域住民や団体等に対し支援活動への参画を促し、地域全体で子ども達の成長を支える。
2 部会は、学校単位で、学校支援活動を行うことができる。
(令8教委規則6・一部改正)
(部会の組織)
第13条 部会組織は、学校単位で校長が人選し定数を定めて組織する。
2 部会の構成員は、学校運営への支援協力を図るため、学校に在籍する児童、生徒又は園児の保護者及び地域住民とする。
(令8教委規則6・一部改正)
(部会の運営)
第14条 部会は校長が招集し、議事を司る。
2 校長は、必要があるときは、教育委員会の出席を求めることが出来る。
3 部会運営に関し、必要な事項は別に定める。
(コーディネーター)
第15条 学校単位に学校と地域をつなぐコーディネーターを置くことができる。
2 コーディネーターは、校長及び教育委員会と協議の上、地域住民から人選し、教育委員会が会計年度任用職員のパートタイム職員として採用する。
3 コーディネーターの服務原則については、第10条と同様とする。
4 コーディネーターは、学校と地域住民等とコミュニケーションを図り、学校支援に努める。
(令8教委規則6・一部改正)
(情報の提供及び説明)
第16条 教育委員会及び校長は、学校支援活動が適切に活動できるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日教委規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。