○羅臼町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年5月15日
規則第13号
羅臼町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年5月15日条例第9号)附則に規定する改正規定の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第14号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。