○羅臼町公衆用道路に係る固定資産税等の取扱要綱
令和2年9月2日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路(以下「公衆用道路」という。)の認定及びこれに準ずる道路で、羅臼町町税条例(昭和33年条例第10号。以下「条例」という。)第71条第1項第2号に規定する減免事由に該当し、町長において必要があるものについての認定並びに固定資産税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(道路の非課税認定基準等)
第2条 公共の用に供する道路で次の全てに該当するものは、公衆用道路と認定し、非課税とする。
(1) 他人に有料で貸し付けたり、利用料の徴収を行っていないこと。
(2) 時間的に通行を禁止し、又は制限を行っていないこと(通行時間帯及び通行量から判断して社会通念上通行に支障を生じないと考えられる時間について通行を禁止し、又は制限している場合を除く。)。
(3) 通行を禁止する表示物を設けていないこと。
(4) 門扉、さく、又はこれに類する通行上の障害物がないこと。
(5) 特定人が優先的に物資集積場、車両置場、荷さばき場、物品販売場等として使用していないこと。
(6) 袋小路又はいわゆる「コの字型道路」その他これらに類するものでないこと。ただし、当該道路に沿接する宅地の居住者その他の利用者がきわめて多数にのぼる等の事情により、その利用の実態が不特定多数人の利用に供されていると認められること。
(7) 幅員、貫通性等については、原則として地域内の認定道路に準ずるようなものであることとするが、幅員については、道路の全体にわたり1メートル80センチメートル程度以上あること。
(8) 不特定多数人が一般的にその道路を必要とするものであり、かつ、これらのものが現実に利用しているものであること。
3 前2項のいずれもない場合においては、航空写真等の現況に即した図面又は現地の求積方法によるものとし、いずれも所有者の確認又は立会を求めた上で行うものとする。
(非課税適用の時期)
第5条 町長は、前条の規定により公衆用道路として認定した基準該当道路について、当該認定を行った日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(当該認定を行った日が1月1日である場合は、その日を賦課期日とする年度)から固定資産税等を課さないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に公衆用道路であるとして固定資産税等が課されていない土地については、この告示の規定により公衆用道路として認定されたものとみなして、この告示の規定を適用する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

