○羅臼町新型コロナウイルス感染症対策障がい者就労支援施設支援事業補助金交付要綱

令和2年9月15日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、イベントの中止及び受託事業の削減により収入が落ち込んだことで運営状況が悪化している障がい者就労支援施設(とっどる)に対して、補助金を給付し、事業の継続及び経営の安定を図る。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、障がい者就労支援施設とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、90万円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、令和2年11月30日までに、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 障がい者就労支援施設支援事業補助金申請書(別記様式第1号)

(2) 障がい者就労支援施設支援事業補助金請求書(別記様式第2号)

(交付決定及び交付確定の通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、交付すると認めたときは、規則第5条第1項及び第2項の規定に基づき、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は、事業者等が次の各号に該当する場合には、前条に規定する補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 事業者等が、法令又は本要綱の規定に反したとき

(2) 事業者等が、補助金を本要綱の目的外に使用したとき

(3) 事業者等が、事業の実施にあたって、虚偽の申請、不正、怠慢、その他著しく不適切な行為があったとき

(補助金の返還)

第7条 返還方法は、前条の取り消しを行った場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。但し、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その返還を免除することができる。

(1) 事業者等が死亡したとき

(2) 火災、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められるとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、助成金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月15日から施行する。

様式 略

羅臼町新型コロナウイルス感染症対策障がい者就労支援施設支援事業補助金交付要綱

令和2年9月15日 要綱第15号

(令和2年9月15日施行)