○羅臼町新生児特別定額給付金事業実施要綱
令和2年10月1日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響のもと、出産した子どもを養育する父又は母に対し、新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、町の次世代を担う子どもの出産を支援するとともに、妊婦及びご家族の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した新生児(死産を除く。)の父又は母で、令和2年4月27日時点で羅臼町の住民基本台帳に記録されている者のうち、申請時において町内に生活実態があり、引き続き町内に居住する意思がある者。
(給付額)
第3条 給付金の額は、出生新生児1人につき10万円とする。
(給付の申請)
第4条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第1号の申請書(以下単に「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写し)
(2) 振込先口座番号や口座名義がわかる通帳又はキャッシュカード等の写し
(代理による申請)
第5条 給付対象者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、給付対象者の属する世帯の世帯構成者に限るものとする。
2 代理人が給付金の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提示することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
(給付決定及び給付)
第6条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者(その代理人を含む。)が指定する申請書に記載された金融機関の口座に振り込むものとする。
(申請期限)
第7条 申請期限は、令和2年10月1日から令和3年4月13日までとする。なお、期限までに申請がなかった場合は辞退とみなす。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。