○戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約
令和2年9月16日
規約第1号
(委託事務)
第1条 羅臼町(以下「委託市町村」という。)は、戸籍に係る電子情報処理組織の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を仁木町(以下「受託町」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、受託町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによる。
2 受託町の長は、受託する事務の管理及び執行について適用される受託町の条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ委託市町村の長に通知しなければならない。
(経費の負担等)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費については、北海道自治体情報システム協議会(以下「協議会」という。)における戸籍システム運用に係る負担金にて包含されているため、ここでは定義しない。
(連絡会議)
第4条 受託町及び委託市町村の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を行うため、協議会の運営する会議において定期的に連絡会議を開催するものとする。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、協議会の運営する会議において協議して定める。
附 則
この規約は、令和2年12月1日から施行する。