○羅臼町介護職員支度金貸付条例施行規則

令和2年12月16日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町介護職員支度金貸付条例(令和2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(貸付けの条件)

第2条 条例第2条の規定により貸付けすることができるものは次のとおりとする。

(1) 過去に条例に基づく貸付けを受けたことのないもの

(2) 羅臼町内に事業所を有する事業者に、採用日から起算して過去3年以内に区域を問わず雇用されたことのないもの

(3) 前号の規定は町長が特別に必要と認める場合はこの限りでない。

(書式)

第3条 条例第4条及び第5条で定める書式は、次のとおりとする。

(1) 「介護職員支度金貸付申請書」 (4条1項…第1号)

(2) 「介護職員支度金貸付可否決定書」 (4条2項…第2号)

(3) 「介護職員支度金借用証書」 (4条3項…第3号)

(4) 「介護職員支度金貸付決定の取消し兼貸付金返還命令書」 (5条…第4号)

(支度金償還の免除)

第4条 条例第6条の規定により償還を免除することのできる金額は、次のとおりとする。

(1) 借受者に非違がなく、3年間以上羅臼町内の介護職員として勤務した場合は、全額。

(2) 前号に定める期間に満たない場合は、貸付けを受けた金額を、全額の免除を受けることができる期間の月数で除して、借受人が勤務した月数を乗じて得た額とする。

(3) 前号の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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羅臼町介護職員支度金貸付条例施行規則

令和2年12月16日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
令和2年12月16日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第4号