○羅臼町人口ビジョン・総合戦略推進会議設置要綱

令和2年10月1日

要綱第24号

(設置)

第1条 庁内において、横断的な連携を確保し、羅臼町人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び羅臼町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定等を円滑かつ一体的に推進するため、羅臼町人口ビジョン・総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議検討する。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) その他人口ビジョン・総合戦略に係る事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び構成員をもって組織する。

2 会長は、企画財政課長をもって充てる。

3 副会長は、産業創生課長をもって充てる。

4 構成員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(下部組織)

第6条 会長は、下部組織として担当者連携会議を置く。

2 担当者連携会議は、会長が指名する関係担当者をもって構成する。

3 担当者連携会議に幹事長を置き、企画振興係長をもって充てる。

4 担当者連携会議は、幹事長が招集し、会議の議長となる。

5 幹事長は、必要と認めるときは、関係職員を担当者連携会議に出席させることができる。

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、企画財政課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別にこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日要綱第4号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、町民環境課長、保健福祉課長、保健・国保担当課長、産業創生課長、まちづくり担当課長、建設水道課長、学務課長、社会教育課長、図書館長

羅臼町人口ビジョン・総合戦略推進会議設置要綱

令和2年10月1日 要綱第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年10月1日 要綱第24号
令和3年3月1日 要綱第4号
令和6年3月15日 要綱第10号