○今金町と羅臼町の職員交流要綱
令和2年11月30日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今金町と羅臼町との間において、職員の相互交流を通じ、緊密な協力関係を深め、職員の行政能力の向上を図ることを目的として行う職員交流に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 今金町及び羅臼町は、職員の相互交流を通じて次に掲げる事項に関し、積極的に連携協力を深めるよう努めるものとする。
(1) 派遣交流職員その他職員の資質・能力の向上に関すること
(2) 両町行政の振興発展に関すること
(3) 教育交流に関すること
(4) 関係人口の創出及び交流に関すること
(5) 経済交流に関すること
(6) その他必要があると認められる事項
(定義)
第3条 この要綱における相互交流職員(以下「交流職員」という。)とは、今金町と羅臼町との間で相互に派遣する職員をいう。
(交流職員の責務)
第4条 交流職員は、配属部署における担任事務を執行し自らの職務能力の向上に努めるとともに、第2条各号に掲げる事項に関する事務に積極的に関わるものとする。
(派遣期間)
第5条 交流職員の派遣期間は、原則として、1年以内とする。ただし、必要があるときは、協議の上、その期間を延長することができる。
(協定の締結)
第6条 今金町長と羅臼町長は、交流職員の身分取扱いその他派遣に関し必要な事項について、別記第1号様式により、協定を締結するものとする。
(派遣の手続)
第7条 今金町長又は羅臼町長は、交流職員を派遣しようとするときは、別記第2号様式により、羅臼町長又は今金町長と協議するものとする。
2 派遣協議を求められた今金町長又は羅臼町長が、交流職員の受入を決定したときは、別記第3号様式により、羅臼町長又は今金町長に通知するものとする。
(派遣の取消等)
第8条 今金町又は羅臼町の都合により、交流職員の派遣を取り消し、又は協定事項若しくは協議事項を変更しようとするときは、別記第4号様式により、あらかじめ相互に協議しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は今金町長と羅臼町長が協議の上、決定するものとする。
附 則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。