○知床国立公園羅臼温泉地区協議会設置要綱

令和元年12月17日

要綱第16号

(目的)

第1条 知床国立公園羅臼温泉地区において、今後増加が予想される国内外の利用者が豊かな自然を享受するため、関係団体や事業者等により地区の環境整備に取り組み、内外来訪者の受け入れの促進、利用者の増加を図ることを目的とする。

(協議会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、知床国立公園羅臼温泉地区協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 羅臼温泉地区の環境整備に関すること

(2) 羅臼温泉地区の利用に関すること

(3) その他、協議会の目的を達成するための必要な事項

(組織)

第4条 協議会の委員は次の各号に掲げる者から羅臼町長が委嘱する。

(1) 地区関係者

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要と認められる者

2 協議会にオブザーバーを置くことができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は羅臼町長があたり、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は羅臼町企画財政課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、協議会の意見を聞いて羅臼町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

知床国立公園羅臼温泉地区協議会設置要綱

令和元年12月17日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和元年12月17日 要綱第16号
令和6年3月15日 要綱第10号