○羅臼町図書館協議会運営に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 羅臼町図書館協議会(以下「協議会」という。)は、羅臼町図書館条例(令和2年羅臼町条例第5号)第5条の規定に基づき設置し、次のとおり職務を円滑に遂行するためこの規則を定める。
1 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずる。
2 図書館の行う図書館奉仕について、館長に意見を述べるために設ける。
(委員の定数)
第2条 羅臼町図書館協議会の定数は、15人以内とする。
2 任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第3条 教育委員会は特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員には報酬及び費用弁償を支給する。
(会議の定員数)
第5条 委員の会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りではない。
(議決の方法)
第6条 委員の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。