○羅臼町通学路安全推進会議設置要綱

令和3年2月24日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 羅臼町の小中学校における通学路の交通安全確保を目的として、「羅臼町通学路交通安全プログラム」に基づき羅臼町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 通学路の危険個所の把握に関すること。

(2) 通学路の危険個所に対する対策に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、通学路の交通安全として必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる機関の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下「委員」という。)で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進会議には、会を代表する会長及び副会長の各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、教育委員会学務課に置き処理する。

(解散)

第8条 推進会議は、所期の目的を達成したとき解散するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(第3条関係)

区分

団体・機関等

学校関係

羅臼町小・中学校PTA連合会


羅臼町校長会


羅臼町教頭会

関係行政機関

北海道開発局釧路開発建設部中標津道路事務所


北海道釧路総合振興局釧路建設管理部中標津出張所


警察

北海道警察本部釧路方面本部中標津警察署



羅臼町建設水道課



羅臼町町民環境課



羅臼町教育委員会学務課

その他

羅臼町連合町内会

羅臼町通学路安全推進会議設置要綱

令和3年2月24日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年2月24日 教育委員会要綱第1号
令和6年3月15日 要綱第10号