○羅臼町通学路安全推進会議設置要綱
令和3年2月24日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 羅臼町の小中学校における通学路の交通安全確保を目的として、「羅臼町通学路交通安全プログラム」に基づき羅臼町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 通学路の危険個所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険個所に対する対策に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、通学路の交通安全として必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる機関の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下「委員」という。)で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推進会議には、会を代表する会長及び副会長の各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局は、教育委員会学務課に置き処理する。
(解散)
第8条 推進会議は、所期の目的を達成したとき解散するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(第3条関係)
区分 | 団体・機関等 | |
学校関係 | 羅臼町小・中学校PTA連合会 | |
羅臼町校長会 | ||
羅臼町教頭会 | ||
関係行政機関 | 国 | 北海道開発局釧路開発建設部中標津道路事務所 |
道 | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部中標津出張所 | |
警察 | 北海道警察本部釧路方面本部中標津警察署 | |
羅臼町建設水道課 | ||
羅臼町町民環境課 | ||
羅臼町教育委員会学務課 | ||
その他 | 羅臼町連合町内会 | |