○羅臼町介護施設生活保護者受入補助金交付要綱

令和3年4月16日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護受給者を受け入れている町内の介護施設に対し、生活保護受給者の家賃と通常家賃の差額分のうち一定額を補助し、施設運営の軽減を図ることを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象となる者は、町内の介護施設事業者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、介護施設に入所している生活保護受給者1名につき、月1万円を限度とし、生活保護受給者の家賃と各施設の通常家賃との差額分を補助する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請することができる。

(1) 介護施設生活保護者受入補助金申請書…様式第1号

(2) 施設入所者名簿(生活保護受給者含む)…様式第2号

(3) 介護施設生活保護者受入補助金請求書…様式第3号

(4) 家賃基準表

(交付決定及び交付確定の通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、交付すると認めたときは、規則第5条第1項及び第2項の規定に基づき、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は、前条の申請者等が次の各号に該当する場合には、前条に規定する補助金の決定を取り消すことができる。

(1) 申請者等が、法令又は本要綱の規定に反したとき。

(2) 申請者等が、補助金を本要綱の目的外に使用したとき。

(3) 申請者等が、事業の実施にあたって、虚偽の申請、不正、怠慢、その他著しく不適切な行為があったとき。

(補助金の返還)

第7条 返還の方法は、前条の取り消しを行った場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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羅臼町介護施設生活保護者受入補助金交付要綱

令和3年4月16日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)