○羅臼町介護施設生活保護者受入補助金交付要綱
令和3年4月16日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護受給者を受け入れている町内の介護施設に対し、生活保護受給者の家賃と通常家賃の差額分のうち一定額を補助し、施設運営の軽減を図ることを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象となる者は、町内の介護施設事業者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、介護施設に入所している生活保護受給者1名につき、月1万円を限度とし、生活保護受給者の家賃と各施設の通常家賃との差額分を補助する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請することができる。
(1) 介護施設生活保護者受入補助金申請書…様式第1号
(2) 施設入所者名簿(生活保護受給者含む)…様式第2号
(3) 介護施設生活保護者受入補助金請求書…様式第3号
(4) 家賃基準表
(交付決定及び交付確定の通知)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、交付すると認めたときは、規則第5条第1項及び第2項の規定に基づき、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(1) 申請者等が、法令又は本要綱の規定に反したとき。
(2) 申請者等が、補助金を本要綱の目的外に使用したとき。
(3) 申請者等が、事業の実施にあたって、虚偽の申請、不正、怠慢、その他著しく不適切な行為があったとき。
(補助金の返還)
第7条 返還の方法は、前条の取り消しを行った場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。




