○羅臼町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年9月16日

条例第16号

(設置)

第1条 本町の持続的発展及び地域活性化に資するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第14条第2項の規定により実施する過疎地域持続的発展特別事業(以下「特別事業」という。)の財源確保を目的に、羅臼町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、法第8条に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に定める事業の実施につき、法第14条第2項の規定により発行する地方債による歳入の一部(事前に基金による特別事業として計画した事業分の地方債による歳入に限る。)を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第2条に規定する特別事業として計画した事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(羅臼町過疎地域自立促進特別事業基金条例の廃止)

2 羅臼町過疎地域自立促進特別事業基金条例(平成28年条例第23号)は、廃止する。

羅臼町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年9月16日 条例第16号

(令和3年9月16日施行)