○羅臼町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域の公示をされた羅臼町の区域内において、過疎法第24条に規定する地方税の課税免除に伴う措置が適用される事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下「取得等」という。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に係る取得等に限る。)した者に係る固定資産税の課税について羅臼町町税条例(昭和33年羅臼町条例第10号)の特例を定めるものとする。

(特例適用の範囲)

第2条 この条例は、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税を課されることとなった年度以降、3年度分の固定資産税に限り免除するものとする。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第3条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、過疎法がその効力を失う日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に第2条に規定する要件を満たすこととなった固定資産に対する課税の特例の適用については、なお従前の例による。

羅臼町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月16日 条例第17号

(令和3年9月16日施行)