○羅臼町新型コロナウイルス感染症関係者の人権擁護に関する条例

令和3年9月16日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症に起因する偏見等を防止し、町、議会、町民及び事業者が連携を図りながら感染症関係者の人権を擁護することにより、町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特別措置法」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 感染者等 新型コロナウイルス感染症の感染者(感染者であった者を含む。)、感染が疑われる者及びその家族をいう。

(3) 医療従事者等 医療従事者その他の新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い環境に従事する者及びその家族をいう。

(4) 感染症関係者 感染者等及び医療従事者等をいう。

(5) 偏見等 プライバシーの侵害、誹謗中傷及び差別的な言動等をいう。

(6) 偏見等の行為 インターネット等を通じた偏見等の情報を拡散させる行為、偏見等により心理的外傷を与える行為その他の人権を侵害する行為をいう。

(町の責務)

第3条 町は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止とともに、感染症関係者に対する偏見等の行為を防ぐため、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発と個人情報に配慮しながらも可能な限り、情報収集に努力し、町民に対し正確な情報の発信を行うなど、その施策の推進に努めなければならない。

(議会の責務)

第4条 議会は、町との連携のもと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止とともに、感染症関係者に対する偏見等の行為を防ぐための施策の推進に努めなければならない。

(町民の役割)

第5条 町民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、感染拡大に必要な注意を払うとともに、感染症関係者に対して偏見等の行為をしないよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識をもって感染拡大防止に努めるとともに、従事者が感染者等に該当した場合は、当該従事者及びその家族その他関係者が偏見等の行為を受けることのないよう配慮するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、特別措置法附則第1条の2第1項に規定する政令で定める日限り、その効力を失う。

羅臼町新型コロナウイルス感染症関係者の人権擁護に関する条例

令和3年9月16日 条例第20号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年9月16日 条例第20号