○羅臼町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町過疎地域のおける固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年羅臼町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出すべき書類の部数は、正副2通とする。
(令8規則1・一部改正)
(課税免除の決定及び調査)
第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請にかかる書類等の内容を審査し、必要に応じて課税免除申請者に対して、当該申請者又は代理人の出頭を求め、若しくは当該適用設備の実態を調査することができる。
(令8規則1・一部改正)
(異動等の届出)
第4条 課税免除申請者は、その適用設備が次の各号の一に該当したときは、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に、町長に対し文書により届出なければならない。
(1) 第2条の規定による申請者の記載事項に変更のあったとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) 相続、譲渡、その他の事由により課税の免除を受ける者に変更が生じたとき。
(令8規則1・追加)
(課税免除の取消通知)
第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(第4号様式)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
(令8規則1・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令8規則1・全改)


(令8規則1・全改)

(令8規則1・全改)

(令8規則1・追加)
