○羅臼町いのちを支える庁内連絡会議設置要綱
令和3年8月19日
要綱第21号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づく「羅臼町いのちを支える自殺対策計画」に関し、本町における自殺対策に必要な庁内関係部局・課等の庁内横断的な体制を構築し、全庁的な取組みとして自殺対策を推進するため、羅臼町いのちを支える庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する庁内各課との情報の共有化に関すること
(2) 自殺対策計画に関する施策の調整及び推進評価に関すること
(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること
(組織・会議)
第3条 連絡会議は、庁内部局・課等の長または管理職をもって組織する。
2 連絡会議は、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第4条 連絡会議の庶務は保健福祉課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。