○新型コロナウイルス感染症流行下における羅臼町ちょっと暮らし住宅利用に関する要領

令和3年7月19日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要綱第18条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の流行下における羅臼町ちょっと暮らし住宅(以下、「住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅利用停止の条件)

第2条 住宅の利用を停止する条件を次のとおりとする。

(1) 北海道に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発令されている場合、住宅の利用を停止する。

(2) 羅臼町新型コロナウイルス感染症対策本部から移動自粛等に係る要請が発せられている場合、住宅の利用を不可とする。

(3) その他、町長が特に認めた場合、利用を不可とする場合がある。

(利用者の条件)

第3条 町は羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要領第4条に規定する条件のほか、次の条件に当てはまる者の受入れを断ることが出来る。

(1) 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置対象地域に在住する者又は当該地域を経由して来町する者。

(2) 外出自粛等都道府県独自の行動制限が発令されている地域に在住する者又は当該地域を経由して来町する者。

(3) 新型コロナウイルス感染症のワクチンが未接種である者。

(4) 入居契約時に提出する「新型コロナウイルス感染症流行下における羅臼町ちょっと暮らし住宅利用承諾書及び検温表」(様式第1号。以下「承諾書及び検温表」という。)により、住宅の利用が不適当と判断された者。

(利用にあたって事前に用意が必要な物)

第4条 住宅を利用するために利用者が事前に用意する物について次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染の有無を判断するため、入居契約締結日の前2日以内に受けたPCR検査において陰性であることを証明する書類を提出すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種していることを証明する書類を提出すること。

(3) 入居契約締結時に「承諾書及び検温表」に必要事項を記入し、提出すること。

(4) マスク及び体温計を用意すること。

(利用中の対応)

第5条 利用者は住宅利用中次の事項を順守するものとする。

(1) 国、北海道及び羅臼町新型コロナウイルス感染症対策本部の定める対応方針に則ること。

(2) 石鹸やアルコール消毒によるこまめな手洗い及びマスクの着用を徹底すること。

(3) 利用中は毎日体温を測定し、「羅臼町ちょっと暮らし住宅滞在時検温表」(様式第2号)に必要事項と併せて記録した上で、毎日羅臼町へ提出すること。

(4) 発熱時及びその他体調不良等の症状が生じた場合、速やかに羅臼町へ報告すること。

(利用後の対応)

第6条 利用者は住宅利用終了後、次の対応をとるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染の有無を判断するため、利用最終日翌日から2日間の体温を「羅臼町ちょっと暮らし住宅利用後検温表」(様式第3号。以下「利用後検温表」とする。)に記録し、2日間経過後、「利用後検温表」を羅臼町へ提出すること。

(2) 利用最終日翌日から2日間以内に37.5℃以上の発熱や体調不良等の症状が生じた場合、「利用後検温表」の提出を待たず、速やかに羅臼町に報告すること。

(住宅の清掃作業)

第7条 住宅利用後の清掃作業について、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染防止の観点から、利用者の「利用後検温表」提出後に清掃を行うこととする。

(2) 清掃の際は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に十分配慮することとする。

(住宅の消毒作業)

第8条 利用者及び住宅が所在する建物に居住する町民(以下「建物居住者」という。)の新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合、以下のとおり消毒作業を実施する。

(1) 利用者の感染が判明した場合は建物全体への消毒作業を実施する。この際の費用負担は全額町が負うものとする。

(2) 利用中に建物居住者の感染が判明した場合、中標津保健所へ連絡し指示を仰いだ上で適切に対応する。

施行日

この要領は、令和3年7月19日から施行する。

(令和5年2月6日要領第1号)

この要領は、令和5年2月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症流行下における羅臼町ちょっと暮らし住宅利用に関する要領

令和3年7月19日 要領第1号

(令和5年2月1日施行)