○羅臼町職員倫理規則
令和3年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を定めることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(3) 利害関係者 職員が職務として携わる事務(免許、認可、許可、検査、補助金の交付、工事の請負、物品の購入、業務の委託、不利益処分、行政指導等の事務をいう。)の対象となる事業者等をいう。
2 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号の事業者等とみなす。
3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(倫理行動規準)
第3条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、次に定めるところにより行動しなければならない。
(1) 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
(2) 職員は常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(4) 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供又は遊技、スポーツ若しくは旅行に要する費用の負担をいう。以下同じ。)を受けること。
(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から一切の利益又は便宜の供与(茶菓、簡素な飲食物の提供等社会一般の接遇として容認されるものを除く。)を受けること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する祝賀会、パーティー等(飲食物が提供される会合であって公開性の高い形式で行われるものをいう。)において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は他の出席した者と同様に記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物の提供を受けること。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する町民等の疑惑又は不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督員に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
第7条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
(1) 補助金等又は町が直接支出する費用をもって作成される書籍等
(2) 作成数の過半数を町において買い入れる書籍等
(倫理委員会)
第8条 職員の職務に係る倫理の保持を図り、公正な職務の執行を確保するため、必要な都度、羅臼町職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項を調査し、又は検討すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持全般に関すること。
3 委員会は、副町長、教育長及び総務課長のほか町長が職員の中から指名する者をもって組織する。ただし、自己に関する事案を審議する場合にあっては、当該委員は当該審議に関与することができない。
4 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
5 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
6 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
8 委員会は、委員過半数の出席がなければ開くことができない。
9 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員から意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。
11 委員会の庶務は、総務課総務係(職員厚生担当)において処理する。
(総括倫理監督員及び倫理監督員)
第9条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、総括倫理監督員及び倫理監督員を置く。
2 総括倫理監督員は、副町長をもって充てる。
3 倫理監督員は、職員の給与に関する条例(昭和60年羅臼町条例第17号)第5条第1項に規定する給料表の5級以上の職にある者をもって充てる。
(任命権者の責務)
第10条 任命権者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(2) 職員がこの規則に違反する行為について総括倫理監督員、倫理監督員その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(3) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(総括倫理監督員の責務)
第11条 総括倫理監督員は、職員の職務に係る倫理の保持に関し、倫理監督員と密接な連携を図るとともに、倫理監督員に必要な指導及び助言を行うものとする。
(倫理監督員の責務)
第12条 倫理監督員は、職員(当該倫理監督員の指揮監督下にある者に限る。以下この条において同じ。)に対し、その職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うとともに、職員の相談に応ずるものとする。
(倫理監督員への相談)
第13条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督員に相談するものとする。
2 職員は、任命権者、総括倫理監督員、倫理監督員又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 職員の給与に関する条例第10条第1項の規定による管理職手当を支給される職員は、その管理し、又は監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。