○羅臼町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年10月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての職員がお互いに信頼し、個性や能力を生かし男女共同参画社会を築いて行くため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町に勤務する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動により職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 職員に対して次に掲げる事由に関してする言動

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 職員に対して妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関してする言動

(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(9) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配付することその他性的行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。

(職員に対する指針)

第3条 町長は、ハラスメントを防止しハラスメントに起因する問題を解決するために次に掲げる事項について指針を定める。

(1) 職員及び組織としてのハラスメントに係る認識及び防止方法

(2) 職員及び組織としてのハラスメントに起因する問題の対処方法

(3) ハラスメントに関する相談対応方法

2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び労働環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重しなければならない。

3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。

4 職員は、前3項に掲げるもののほか、前条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(研修等)

第6条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理職員となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(相談員の設置)

第7条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に対応する担当窓口として職員8人以内によるハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を設置し、職員に周知するものとする。

2 相談員の選任に当たっては、職員団体が推薦する3人を含め、半数以上を女性とする。

3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(相談等の申出)

第8条 相談等の申出は、ハラスメントに起因する問題に関する次の各号に掲げる職員(以下「申出人」という。)が、相談員に対し、口頭、電話、電子メール等により行うものとする。この場合において、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが生じるおそれがある場合及びハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても申出を行うことができるものとする。

(1) ハラスメントに関する被害者である職員

(2) 他の者がハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員

(3) 他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(4) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた所属長

2 前項の申出を受けた相談員は、申出の内容を確認し、相談・苦情受付票(別記様式第1号)に記録するものとする。

3 職員は、第1項の申出のほか、根室町村等公平委員会に対しても相談等を行うことができる。

4 町長は、職員以外の者であって職員からハラスメントを受けたと思料するものからの相談等の申出を受けるものとし、当該相談等の迅速かつ適切な処理を行わせるため、総務課職員のうちから、当該相談等を受けて処理する者を相談員として指名するものとする。

(相談員の対応)

第9条 相談員は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対応するに当たって、次の事項に留意するものとする。

(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

(2) 事態を悪化させないために、事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。

(3) 関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 相談等の申出、関係者への調査及び問題の処理並びに解決について、相談・苦情整理票(別記様式第2号)により内容を記録するとともに、申出人に説明すること。

(5) 事案の内容から判断して必要と認めるとき、又は被害者が希望するときは、次条に規定する苦情処理委員会に当該事案の相談・苦情受付票及び相談・苦情整理票を提出し、当該事案の処理を依頼すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第3条第1項の指針の内容に留意すること。

(苦情処理委員会の設置)

第10条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、次の職員で構成する苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 総務課長

(2) 教育委員会学務課長

(3) 議会事務局長

(4) 保健師 1人

(5) 職員団体が推薦する職員 2人

(6) 当該事案に対応した相談員 2人

2 前項の委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 前項第5号の委員 2年

(2) 前号以外の委員 その職にある期間

3 委員会に委員長を置き、総務課長をこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。

6 委員長は、処理の受託、関係者への調査、対応措置の審議、指導助言等について、審議整理簿(別記様式第3号)によりその内容を記録するものとする。

7 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

8 委員会の庶務は、総務課総務係(職員厚生担当)において処理する。

(プライバシーの保護)

第11条 ハラスメントに起因する問題に関する相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 町長は、職場におけるハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出をしたこと、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(対応措置)

第13条 町長は、第10条第7項に基づく報告を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置換、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、行為者及び当該行為者の所属長等に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、行為者が職員以外の者であるときは、町長は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 町長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

(再発防止措置)

第14条 町長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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羅臼町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年10月1日 要綱第22号

(令和3年10月1日施行)