○羅臼町罹災証明書等交付要綱
令和3年11月10日
要綱第25号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下「災害」という。)によって生じた被害について、法第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他被害についての証明書(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 罹災証明書等の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた日から90日以内(ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。)に申請し、災害による住家の被害について、実地調査等によりその事実を町が確認することができる場合に限り、その被害の程度について証明する書面。
(2) 罹災届出証明書 災害により被害を受けた日から90日を経過した場合又は、災害による被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合の物件の被害について、町長に届け出た事実を証明する書面。
(3) 被災証明書 住家以外の物件の被害について、被災した事実について証明する書面。
(4) 被災届出証明書 住家以外の物件の被害について、町長に届け出た事実を証明する書面。
2 罹災証明書等において証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
3 当該罹災証明書等は、民事上の権利義務に関して効力を有しない。
3 罹災証明書等の申請は、代理人によってすることができる。この場合において代理人は、委任状(第3号様式)を提出しなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(実地の調査)
第6条 町長は、第3条の申請があったときは、必要に応じて、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」に基づき家屋に生じた被害の状況を調査しなければならない。
2 写真等により、半壊に至らないことが確認できるときは、実地調査を省略することができる。
(再調査の申請)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。
(罹災証明書等の再発行)
第8条 第5条の規定により罹災証明書等の交付を受けた者は、罹災証明書等の再交付を受けることができる。
(証明手数料)
第9条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、羅臼町証明手数料徴収条例(昭和50年条例第5号)第3条の規定により徴収しないものとする。
(庶務)
第10条 罹災証明書等交付の庶務は、町民環境課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月15日要綱第28号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第5条関係)
認定基準 | ||
住家全壊 (全流失) | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没をしたもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、若しくは流失をした部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のものとする。 | |
住家半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のものとする。 | |
大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満のものとする。 | |
中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30パーセント以上50パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満のものとする。 | |
半壊 | 住家半壊のうち、大規模半壊及び中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上30パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上30パーセント未満のものとする。 | |
準半壊 | 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満のものとする。 | |
準半壊に至らない(一部損壊) | 全壊、大規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のものとする。 | |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの又は全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものとする。 | |
床下浸水 | 住家が床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 |
※ 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
※ 非住家 住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は、住家とする。
(注)
(1) 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。
(2) 「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。
(3) 「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
(令6要綱28・全改)
(令6要綱28・全改)