○羅臼町妊婦宿泊費助成実施要綱
平成23年12月21日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、母体の心身の変化が著しい時期である妊娠、出産期において、羅臼町外の医療機関を利用せざるを得ない妊婦が安心して出産できるよう、出産する医療機関のある現地滞在に要する宿泊費の助成をすることにより、妊婦及び家族の経済的負担の軽減を図り、妊婦の保健の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において宿泊費の助成を受けることができる者は、羅臼町に居住し、住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。なお、外国人であっても羅臼町に住民登録している者も対象とする。
(1) 妊娠満37週以降の妊婦であって、町外の医療機関等において出産する者で、悪天候により交通障害が発生する可能性があり、出産に備え医療機関の近隣に宿泊が必要となる者。
(2) 出産時期は通年とする。
(3) その他、町長が必要と認める者
(助成の額)
第3条 出産に要する宿泊費(食事代は除く)の助成は妊婦のみとし、1人あたり1泊5,000円を上限として3泊を限度とした実費とする。
(交付申請)
第4条 宿泊費の助成を受けようとする者は、出産後6ヵ月以内に、羅臼町妊婦宿泊費助成金交付申請書(別記第1号様式)(以下「助成申請書」という。)に宿泊費の領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な行為によってこの要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成の額の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
